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860件の条例・規則を2か月で点検。秋田市が実践したアナログ規制見直しの進め方

デジタル庁では、目視確認や書面対応などを求める「アナログ規制」を見直し、デジタル技術を活用できる環境整備を進めています。

秋田市では、アナログ規制の知識がほとんどない状態で着任した一人の主査が、約2か月で約860件の条例・規則を、約4か月で約2,000件の要綱・要領の点検を完了。生成AIやRPA(業務自動化ツール)、デジタル庁の支援ツールや資料の活用など、さまざまな工夫を重ねながらアナログ規制の見直しを効率的に進めました。

今回のデジタル庁ニュースでは、秋田市での見直し主担当として膨大な数の点検作業を担った主査とその上司に、見直しの具体的な進め方や作業効率化のために工夫したポイント、デジタル庁による支援策などの活用方法を聞きました。

<目次>

市長直轄「デジタル化推進本部」が9人体制で行政のデジタル化をけん引

秋田市デジタル化推進本部の執務スペースを写した写真。天井から吊り下げた看板には「デジタル化推進本部 デジタル化の推進に関すること」と書かれている。執務スペースには、着席して作業する職員の姿が見える。
(秋田市デジタル化推進本部の執務スペース/撮影:デジタル庁)

秋田市は、人口減少や高齢化による人手不足対策として、デジタル技術の積極的な活用を進めています。市民の利便性向上と行政運営の効率化を両立させるため、2024年度からアナログ規制の見直しに着手しました。2025年度にはデジタル庁によるアナログ規制見直しの個別型支援事業にも採択され、取組を本格化させています。当事業に採択されたことで全庁的な見直しの機運が醸成されました。

アナログ規制見直しのかじ取り役を務めるのは、コロナ禍を契機に「デジタル市役所」実現のために設置された「デジタル化推進本部」(以下、推進本部)です。市長直轄の組織として、トップの本部長以下9人体制で市のデジタル化を進めています。

推進本部は他部局から独立して設置され、推進本部内で検討が必要な事項は本部長を含めて供覧し、随時決裁を取ることで迅速な意思決定を実現しています。こうした環境も、見直しの円滑な進行に大きく寄与しました。

秋田市のアナログ規制見直し、成功の鍵は「庁内理解」「事前整理」「対象の見極め」の三つ

秋田市デジタル化推進本部の篠田副参事(左)と大倉主査(右)がインタビューに応じる様子。会議室の壁を背景に机に着席して話している模様を、正面向かって左手から撮影している。
(秋田市デジタル化推進本部の篠田副参事(左)と大倉主査)

今回の見直しは、推進本部に2025年5月に着任した大倉純子主査が主担当となり、進めました。大倉主査はそれまで契約や会計、子ども福祉課での児童扶養手当などを担当しており、「アナログ規制」という言葉も推進本部に着任し、初めて知りました。それでも約2か月で膨大な点検作業を完遂できたのは、デジタル庁の支援ツールやマニュアルの活用など、さまざまな創意工夫があったからでした。

大倉主査をサポートするのは、情報部門での経歴が長い篠田秀明副参事。推進本部には設立時から在籍しています。

篠田副参事と大倉主査は、秋田市の取組が順調に進んでいる背景には「三つの成功の鍵」があると明かします。

成功要因1:庁内理解の醸成
取組方針の策定にあたり、幹部に事前説明をして各部局への協力を要請。その後、市長決裁で方針を正式に決定し、全庁的な取組として位置づけました。見直しの目的や点検作業の分担を明確化することで、庁内の理解を得ました。
(※詳細は後述の「【段階1・2】点検・見直し方針の決定、方針の共有」で解説しています)。

成功要因2:推進本部による事前整理で他部署の負担軽減
条例改正の要否判断を規制所管部門に依頼する前に、「仮判定」を実施。大倉主査が一人で858件の条例・規則をチェックし、明確にアナログ規制に該当しないものを除外することで、規制所管部門に判断を求める項目を全体の十分の一以下(65件)まで絞り込みました。

加えて、判断の拠り所となる実施マニュアルや改正判断基準表を用意するなど、規制所管部門の負担軽減を図りました。規制所管部門による作業は、条例・規則の改正要否の判断と、実際に改正する場合の調整に限定しました。
(※詳細は後述の「【段階3】点検作業」「【段階4・5】規制所管部門による確認・取りまとめ」で解説しています)。

成功要因3:見直し対象の見極め
デジタル庁が分類した規制類型のうち、「目視規制」や「実地監査規制」などは、今回の見直し対象外と定義。一方、要綱・要領は見直し対象としました。条例改正のみでデジタル化を完結できるか、行政手続の電子化に直結するかという観点で判断しました。

方針決定から改正まで、6段階の見直し手順

秋田市は、デジタル庁が地方公共団体向けに整理した見直しの手順例を参考に、見直しを進めました。実際にどのように取組を進めたのか、段階を追って解説します。

「秋田市でのアナログ規制見直しスケジュール」と題したスライド。以下、スライド内テキスト情報。 市長が「①点検・見直し方針の決定」をし、デジタル化推進会議が「②方針の共有」をする。そこからデジタル化推進本部が「③点検作業」(1.キーワード検索、2.仮判定)をする。各担当課所室が「④規制所管部門による確認」(1.条例等を所管する課所室の決定、2.規制該当・非該当の確認、3.条例等改正要否の判定、4.デジタル化推進本部への報告)。その後、デジタル化推進本部が「⑤取りまとめ」(1.報告内容のとりまとめ、2.一律的な対応のための庁内調整)を行う、などと流れに沿った図が描かれている。
(秋田市でのアナログ規制見直しスケジュール/同市の資料をもとにデジタル庁ニュースで作成)

●デジタル庁がまとめた見直し手順例の詳細は、以下のリンクをご参照ください。
地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル|デジタル庁

【段階1・2】点検・見直し方針の決定、方針の全庁共有

推進本部は2025年5月下旬、各部局の次長級で構成される「デジタル化推進会議」(以下、推進会議)で取組趣旨を説明し、部局ごとの意見を聴取しました。
このときに方針案を改めて共有し、全庁的な取組であるとの共通認識を形成。その後、市長決裁を経て、取組方針の通知を全庁に発出しました。「今の仕事のやり方を否定された」という印象を与えないよう、行政手続のオンライン化に寄与する取組であることを強調しました。

「過去に全庁で取り組んだ押印省略と同様の手順を踏みました。各部局の意見をもとに取組方針案を策定し、次長から『デジ本(デジタル化推進本部の略)から依頼が来るから協力してあげてほしい』と各部局に伝達してもらえたことで、理解が進みました」(篠田副参事)

方針の通知には点検作業の全体像を示し、推進本部と各課の作業分担を可視化。各課での作業が限定的であると説明し、文書法制課とも事前に連携し、万全なフォローアップ体制を構築しました。

「実際には開催しませんでしたが、もし作業に困難が伴うようであれば、説明会を実施する用意もあると説明しました。各課に作業を丸投げするものではないというメッセージもあわせて説明しました」(篠田副参事)

大倉主査は、次のように続けます。

「文書法制課とは、以前からの連携実績があったことで、推進会議での意見聴取前から協議を始めることができました」(大倉主査)

庁内周知で効果を発揮したのが、推進本部が発行する「デジ本だより」です。篠田副参事をモデルにしたキャラクター「シノ兄」が登場し、親しみやすい文体で推進本部の取組を紹介しており、職員に広く読まれています。正式な通知だけでなく”柔らかい”発信を通じて庁内の理解醸成を図りました。

【段階3】点検作業

通知発出後の2025年6月から、大倉主査は条例・規則等に含まれる規制の洗い出しに移りました。デジタル庁「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル」(※外部リンク)(以下、デジタル庁マニュアル)記載のキーワードで条例・規則等を検索し、規制に該当する条項を抽出しました。

キーワード検索では、デジタル庁提供「アナログ規制点検ツールα版」を活用しました。さらに、各課から提出された約860件の条例・規則ファイルの選択、検索結果の積み上げを自動化するプログラムをRPAで構築し、検索時間を大幅に短縮しました (※1)

(※1) 現在公開中の「地方公共団体向けアナログ規制点検ツールα版」(※外部リンク)では、複数ファイルでの一括検索が可能になりました。ご利用に際しては作業手順書もあわせてご覧ください。

キーワード検索でヒットした条項は、明らかにアナログ規制に該当しないものを「非該当」として除外し、条例改正の要否で仕分ける「仮判定」を推進本部で実施しました。これにより改正要否にかかる判断のブレを抑制できました。

大倉主査は、次のように説明します。

「明確にアナログ規制ではないものは、推進本部で”枝払い”のような形で確認対象から排除しました。改正に関わるものだけを規制所管部門で確認するのが、最も負担の少ない方法だと考えました」(大倉主査)

仮判定では、以下のような条項を「非該当」としました。

秋田市が作成した実施マニュアルに記載された「アナログ規制非該当の仮判定」基準を抜粋したもの。以下、画像内テキスト情報。「(2)アナログ規制非該当の仮判定。キーワード検索で機械的に洗い出した条項の中には、アナログ規制に該当する可能性がないにも関わらず洗い出されたものがあります。当本部では、以下のアからオに当てはまる条項について、アナログ規制非該当と仮判定しました」とあり、「ア)アナログワード該当なし、イ)条項等の規定がアナログ的な手段に限定されていない、ウ)アナログワードが行為や手段等ではなく規定上の技術的な用語として使用されている(例:「次号に掲げる」の「掲げる」など、アナログワードに該当するが、アナログ的手段ではないもの)、エ)アナログワードが条例等の趣旨および目的、届出、申請書、用語の定義等に使用されている、オ)アナログワードが団体・組織等の役割および事務分掌、事務の権限、設置等を定めるものに使用されている」。
(秋田市が作成した実施マニュアルに記載された「アナログ規制非該当の仮判定」基準/同市提供)

なお、当初は推進本部内で仮判定を分担する予定でしたが、判断のばらつきを防ぐ観点から、大倉主査が仮判定を一括して実施しました。

「推進本部で話し合った結果、判断のばらつきを防ぐため私が仮判定を担当することになりました。作業が困難になった場合は分担すると伝え、推進本部での週次会議で進捗を報告しながら仮判定を進めました」(大倉主査)

篠田副参事は次のように続けます。

「本人の負担は大きかったと思いますが、大倉はさまざまな工夫で作業を効率化して、一人で、一気に仮判定を終えることができました。このおかげで、一貫した判断のもとで仮判定を実施し、規制所管部門も混乱せずに改正要否を判断できたのではないかと思います」(篠田副参事)

仮判定の判断に迷うケースでは、生成AIも活用しました。大倉主査は、デジタル庁マニュアルをはじめ、デジタル庁が公開する資料をAIに学習させ、ケースごとに該当可否を相談しながら進めることで、仮判定の精度と効率を向上させました。

また、大倉主査は専用のプロンプト(生成AIに送る指示・命令文)を作成しました。AIに法律の構成やアナログ規制の定義・種類を説明し、アナログ規制に該当する可能性のある条項を特定してリストアップするよう指示。具体的な作業方法に加え、点検・見直しの対象外とする規定についても指定しました。

「当時は無料版の対話型AIアプリを使っており、AIには都度、資料を学習させました。AIにはデジタル庁マニュアルだけでなく、用例集や参考資料もすべて学習させていました」

「参考資料9(※2)は国が新しい法案を提出する際に、新たなアナログ規制を生まないための指針を示したものですが、私はこの参考資料9を最も活用していました」(大倉主査)

(※2) デジタル庁ウェブサイトでは、参考資料9「国会提出予定法案に係るデジタル原則適合性確認等のための指針(令和5年12月)」(※外部リンク/[PDF])をはじめ、地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しの参考資料を公表しています。ぜひご活用ください。

●デジタル庁では、アナログ規制の見直しに役立つAIプロンプト案作成のワークショップを実施しました。詳細は以下のリンクをご覧ください。

効率的に確認を進めるため、今回の点検では条例改正のみでデジタル化が可能な規制に絞って見直しを進めました。

例えば、保健所の衛生検査は目視だけでなく、匂いや感触などを総合的に判断しており、代替するデジタル技術の導入障壁が高いため対象外と判断しました。生活困窮者への実態調査も、面談が安否確認を兼ねていることから対象外としました。

【段階4・5】規制所管部門による確認・取りまとめ

2025年8月、推進本部が「該当」と判断した条例一覧(確認表)を規制所管部門に配布し、条例改正の要否について検討を依頼しました。このとき確認表に加えて、デジタル庁マニュアルをもとに大倉主査が作成した「実施マニュアル」も配布しました。

大倉主査は、次のように説明します。

「実施マニュアルは、判断の属人化を防ぐため作成しました。誰が見ても同じ基準で判断できるよう、点検の視点や考え方、作業手順を整備しました。規制所管部門に配布する資料では専門用語を極力かみ砕き、法令の知識があまりない新任の職員でも、一定の基準で判断できることを意識しました」

「実施マニュアルで取組の大枠を理解してもらい、不明点やさらに踏み込んだ理解が必要な際にはデジタル庁マニュアルを参照してもらう建付けにしました」(大倉主査)

規制所管部門には対象条例の欄に改正要否の判断を記入の上、提出してもらいました。規制所管部門ごとの判断のばらつきを防止するため、実施マニュアルには「改正判断基準表」を記載し、改正要否の類型と判断理由の回答例を示しました。また、「見直し不要」「見直し不可」「非該当」を選択した場合は備考欄に理由を記入するよう依頼。これにより効率的に回答を集約できました。

大倉主査は 「条例改正が伴わず、解釈の明確化や運用のみの見直しで対応する場合は、見直し不要という扱いにしました」 と話します。

秋田市が作成した実施マニュアルに記載された「改正判断基準表」。「要見直し」の事由は「既にデジタル手法で条項の規定による事務を実施している又は、近い将来に実施する予定であるため、デジタル手法を規定する改正が必要なもの」。「継続検討」の事由は「現時点では改正を行わず、来年度以降も継続的な検討が必要なもの。条例等の根拠法令において、アナログ規制の見直しが未実施であるもの等」。「見直し不要」の事由は「既に廃止済みの施設に関するもの、現状の規定でデジタル手法に対応可能なものなど、要見直しや継続検討に該当しない改正が必要なもの」。「見直し不可」の事由は「条項に規定する行為が、アナログ的手法に限られるもの(デジタル導入が不可能もしくは活用技術が不存在なもの等)。デジタル手法が導入可能だが、導入しないと判断したもの」。「非該当」の事由は「仮判定における非該当と同じ事由によるもの」。図5では、確認表の記入事例を示している。
(秋田市が作成した実施マニュアルに記載された「改正判断基準表」。図5は、確認表の記入事例を示している/同市提供)

推進本部で「非該当」とした条項についても、点検漏れを防ぐため規制所管部門に改めて確認するよう依頼しました。また、該当・非該当の判断に迷う際は、先行団体の実際の見直し事例をまとめた「アナログ規制見直し用例集」(※外部リンク/[PDF])を活用しました。

大倉主査は 「用例集には改正前後の事例が掲載されており、迷う場面での判断の拠り所として活用しました。規制所管部門と共通理解を図る上でも有効でした」 と話します。

この段階を経て整理された改正要否の件数の内訳は以下の通りです。

秋田市における、条例・規則等の改正要否の件数。条例・規制等の点検対象は858件、うち判定対象(仮判定後)は65件、うち「要見直し」は47件、うち「見直し不要」等は18件。
(秋田市における、条例・規則等の改正要否の件数/デジタル庁作成)

【段階6】条例等の改正

規制所管部門からの回答を取りまとめた後、推進本部は文書法制課と協議しながら改正に向けた調整を進めました。

秋田市では「一括改正」と「個別改正」に分けて整理し、令和8(2026)年2月議会に提出する予定です。

秋田市における、令和8(2026)年2月議会に提出予定の条例等。「一括改正」は「指定管理者施設における利用料金掲示(22件の条例+22件の施行規則)。「個別改正」は「インターネットを利用した公示送達(行政手続条例と市税条例各1件)、下水道条例の指定排水設備工事業者の指定の基準に係る規定の改正:工事責任者を専属から選任へ改正」。
(秋田市における、令和8(2026)年2月議会に提出予定の条例等/デジタル庁作成)

一括改正の対象となった「利用料金掲示」は、観光施設や体育施設など、民間事業者が市に代わって管理・運営する指定管理施設に共通する規定です。従来は「見やすい場所に掲示」と定められていましたが、それに加えインターネットでの閲覧にも努めるよう改正します。

「指定管理者が同一の施設であるにもかかわらず、『この施設はデジタル対応できるけど、こちらはできない』となってはいけません。四つの担当部署と調整し、足並みを揃えて一括改正することにしました」(大倉主査)

手続の電子化に不可欠、約2,000件の要綱・要領も点検

秋田市役所庁舎の外観。
(秋田市役所庁舎)

秋田市は、条例・規則等の点検と並行して、2025年9月から要綱・要領等についても点検を開始しました。約2,000件の要綱・要領等の洗い出しを完了し、規制所管部門が改正要否の判断を進めています。

大倉主査によると、実務上、住民や事業者が実際に利用する行政手続の多くは要綱・要領で定められているため、手続の電子化を進めるには要綱・要領まで含めて見直すことが不可欠と判断したといいます。

点検の結果、公印省略の対象となる要綱等が約230件など、デジタル化の余地がある規定が多数見つかりました。

秋田市における、要綱等の点検結果。要綱等の点検対象は約2000件。公印省略の対象となる要綱等は約230件。法人ベース・レジストリ活用可能は24件。その他のアナログ規制に該当は25件。
(秋田市における、要綱等の点検結果/デジタル庁作成)

2025年11月には文書法制課が文書取扱規定を改正。公印省略の対象を拡大し、関連する要綱等の改正に向けて準備を進めています。改正の効果を、大倉主査は説明します。

「今回のアナログ規制見直しと文書取扱規定の改正によって、手続の申請から回答、審査まで全てを電子で完結できるようになり、住民や事業者の皆さんの負担軽減や利便性向上、市職員の事務負担の軽減や審査の迅速化を期待できます」(大倉主査)

登記事項証明書の提出を求める手続も24件あり、デジタル庁が提供を開始する「法人ベース・レジストリ」(※外部リンク)を活用し、申請者による証明書の提出を省略できないか検討を進めています。

大倉主査は次のように話します。

「法人ベース・レジストリが本格稼働すれば、申請者の負担を大きく減らせます。2026年度以降、活用状況を見ながら段階的に要綱の見直しを進めていきたいと考えています」(大倉主査)

なお、今回の点検で「継続検討」となった項目についても、2026年度以降検討を続けていく予定です。

「秋田市のアナログ規制見直しは、今回の取組で終わりではありません。国の法令改正があれば、連動して改正が必要になる条例等も出てきます。行政手続のオンライン化ともリンクする取組なので、これからも計画的に見直しを進めていきます」

「他自治体の皆さんには、デジタル庁が提供するリソースから、生成AIやRPAまで、使えるものはなんでも使うという姿勢でぜひ取り組んでほしいです。少しでも楽をしようと工夫することが、作業の効率化や実効性のある取組につながります」(大倉主査)

篠田副参事も次のように話します。

「一度に完璧を目指す必要はありません。私たちも、見直しに先行的に取り組む福島県郡山市さんに相談しました。秋田市の事例も、他自治体のお役に立てると嬉しいです。気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください」(篠田副参事)

デジタル庁、規制見直しに取り組む自治体を伴走支援

デジタル庁が作成した「地方公共団体のアナログ規制見直しの取組に対する総合的な支援メニュー」と題したスライド。地方公共団体の取組フェーズに沿って支援を提供。まず一般型支援は、全団体が活用可能な支援を継続的かつ積極的に提供。「取組を実施中」や「検討未成熟」の団体を主として対象とする。マニュアル整備(見直しの手順例や先行団体の情報をマニュアルとして整備)、一斉説明会(全団体対象オンライン説明会を積極的に開催)、情報発信(先行事例発信、テクノロジーマップ等整備、共創PF・Regtechミート等での情報交換など実施)、作業効率化の方策(アナログ規制点検ツールの開発や、生成AI活用ノウハウの研究・提供)を実施。個別型支援は、公募に応じた対象団体ごとに担当デジタル庁職員が伴走支援を提供するもので、「近々の取組着手を予定・取組初期段階」の団体を主として対象としている。現地訪問(デジタル庁職員が実際に自治体を訪問して対応)、個別説明会(各団体等の要望に応じた個別の説明会を実施)、勉強会(ワークショップや少人数の勉強会を開催)、継続支援(相談・質問等について継続的に個別対応を実施)を実施。
(地方公共団体のアナログ規制見直しの取組に対する総合的な支援メニュー/デジタル庁資料)

デジタル庁では、デジタル化を阻む「アナログ規制」を見直す取組を進めています。2024年度からは「一般型支援」に加え、地方公共団体ごとの課題に寄り添った「個別型支援」も提供しています。

デジタル庁職員が実際に訪問し、課題やニーズに応じた個別説明会や勉強会を実施するなどアナログ規制の見直しを伴走型で支援します。また、2025年度からは、生成AIの見直し作業への活用余地の研究も進めており、今後、一定のノウハウをデジタル庁のホームページで公表予定です。

【付録:秋田市が作成したAIプロンプト「アナログ規制条項抽出指示書」】

### アナログ規制条項抽出指示書

**目的:**
提供されたファイル(地方公共団体の条例等)から、「アナログ規制」に該当する可能性のある条項を特定し、指定された形式でリストアップすること。

**「アナログ規制」の定義:**
「アナログ規制」とは、法律・条例をはじめとする我が国の社会制度やルールで規定される、人や書面の介在を前提とするアナログ的な手法や、今となっては不合理・非効率的と考えられる行為を求める古い規制(「デジタル原則」に適合しない規制)を指します。これらは社会全体のデジタル化や合理化を阻害する一因となっています。

**点検・見直しの対象とするアナログ規制の種類:**
主に以下の代表的なアナログ規制8項目が対象となります。
*   目視規制
*   実地監査規制
*   定期検査・点検規制
*   常駐・専任規制
*   対面講習規制
*   書面掲示規制
*   往訪閲覧・縦覧規制
*   FD等記録媒体規制
地方公共団体においては、上記に加え、住民に直接行政サービスを提供する申請等の場面でアナログ的な行為を求める「書面規制」や「対面規制」も積極的に見直しの対象となります。

**抽出作業の具体的な指示:**

1.  **入力ファイル**: 地方公共団体の条例等を含むファイル。

2.  **抽出対象の特定**:
    *   **条項の識別**: ファイル内のテキストから、**「条」「項」「号」**の構成要素を正確に識別してください。
        *   例: 「第3条第1項」「第5条第2項第3号」のように、特定の条文(条、項、号)を抽出対象とします。
        *   「第〇条の規定による」や「第〇条第〇項に掲げる」のように、条項号の後に助詞が付く場合は、それらは条文の一部であり、「条」「項」「号」自体ではないことに留意してください。
    *   **アナログワードの検索**: 識別された各条項文に対して、以下の「アナログワード」リストに記載されているキーワードを検索してください。
        *   **【アナログワードリスト】**
            *   **目視規制**: 目視、実地、現地、訪問、巡視、見張、検査、点検、調査、確認、観察、聴取、面談、立会、対面、視認、目で、立ち入、立入、立ち会、立ち合、立合、赴く、訪れ、訪ね、現着、現場、打音、打診、嗅診、触診、聴診、外観、測量、測定、計測、テスト、面会、面前、面接、対話、撮影、写真、双眼鏡、現況、警備、警ら、巡回、聞き取、聞き込、聴き取、聴き込、同席、視察、監察、査察、監視、監護、確かめ、検分、検め、検閲、直接、手交、手渡、看護、診察。
            *   **実地監査規制**: 監査、実地、現地、現場。
            *   **定期検査・点検規制**:
                *   「定期 and(検査 or 点検 or 調査 or 測定 or 査察 or 監査 or 確認 or 審査 or モニタリング)」。
                *   「期間ごと(※) and(検査 or 点検 or 調査 or 測定 or 査察 or 監査 or 確認 or 審査 or モニタリング)」。
                *   「(年●回 or 年に●回) and(検査 or 点検 or 調査 or 測定 or 査察 or 監査 or 確認 or 審査 or モニタリング)」など、頻度を示すキーワード。
                *   その他の「期間」や「頻度」に係るキーワード例: 原則●回、毎に●回、毎●回、ごとに●回、日毎、週毎、月毎、年毎、年度毎、)毎、日ごと、週ごと、月ごと、年ごと、年度ごと、)ごと、日当たり、週当たり、月当たり、年当たり、年度当たり、日あたり、週あたり、月あたり、年あたり、年度あたり、毎日、毎月、毎年、/日間、/月、/年、/時間、頻度、随時。
                *   「行為」に係るキーワード例: 計測、試験、評価、検診、レビュー、状況を把握、ストレスチェック、見直し、記録、報告、調書、通知、届、取りまとめ。
            *   **常駐・専任規制**: 常駐、常時、常勤、配置、実地、現地、その場で、駐在、在所、置かなければならない、専任、専ら、選任、専属、兼務、兼任、選任しなければならない、ごとに and(選任 or 置くor 配置)、置か、置き、従事、宿直、日直、監督、往診、待機、参集、招集、出動、稼働、訓練。
            *   **対面講習規制**: 講習、研修、講座、養成、有効期限、修了証、受講、科目、課目、登録料、口述、検定料、学科、特別教育、特別の教育、基本教育、課程、技能、訓練、教習、実技、演習。
            *   **書面掲示規制**: 掲示、掲げ(「次に掲げ」「以下に掲げ」などの形式的な表現は除く)、許可証、見やすい、標章、インターネットを利用、インターネットの利用。
            *   **往訪閲覧・縦覧規制**: 閲覧、縦覧、提示(「and ●●証」など身分証提示を除く)、供する。
            *   **FD等記録媒体規制**: 磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、フレキシブルディスク、フロッピーディスク、フロッピー、FD、シーディー・ロム、CD-ROM、シー・ディー、シーディー、CD、DVD、マイクロフィルム、USB、ROM、ビデオ、テープ、ディスク、ロム、磁気、記憶媒体、記録媒体、メモリ、電子媒体、記憶用、記録用。
        *   **留意点**: 検索キーワードに該当しても、必ずしもアナログ規制に該当するわけではないため、以下の除外条件を考慮して個別に判断してください。

3.  **除外条件(アナログ規制に該当しない可能性が高い条項)**:
    キーワードに該当しても、以下の内容の条項はアナログ規制に該当しない可能性が高いと判断し、除外してください。
    *   届出や申請書の様式等を定める規定。
    *   附則等における読み替え規定など例規上の技術的な規定。
    *   例規上の用語として「掲げる」が用いられている場合(書面掲示規制関係で、列挙を示す場合)。
    *   条例等の趣旨・目的を定める規定。
    *   用語の定義等を規定する場合。
    *   団体・組織等の役割や事務分掌、事務の権限、設置等を定める規定。
    *   現状でアナログ的な手段に限定されていない規定。
    *   「次に掲げる」「号に掲げる」「研修室」という文

4.  **出力形式**:
    抽出した条項は、以下のCSV形式で出力してください。
    各列の意味は以下の通りです。
    *   **ファイル名(拡張子を除く)**: 元のファイルのファイル名から拡張子を除いたもの。
    *   **条例等名称**: 当該条項が属する条例、規則、規程、要綱、要領等の名称。
    *   **条項(第❍条もしくは第❍条第❍項)**: 抽出された条項の具体的な番号(例: 第5条第3項、第10条(1)など)。
    *   **条項文**: 抽出された条項の全文。
    *   **含まれるアナログワード(複数ある場合は「、」で区切る)**: 当該条項文内で見つかったアナログワードをすべて列挙し、カンマ区切りで記述してください。
    *   **規制分類**: 当該条項が該当するアナログ規制の種類(例: 目視規制、実地監査規制、対面講習規制など)。最も適切なものを一つ選択してください。

    **例:**
    `ファイル名(拡張子を除く),条例等名称,条項(第❍条もしくは第❍条第❍項),条項文,含まれるアナログワード(複数ある場合は「、」で区切る),規制分類`
    `X市条例,X市空家等の適切な管理に関する条例,第5条3,市長は、次条から第8条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所の敷地部分に立ち入って目視その他の軽易な調査をさせることができる。,立ち入,目視,調査,目視規制`

5.  **不明瞭な点の扱い**:
    *   上記の指示や除外条件を適用しても、条項がアナログ規制に該当するかどうかの判断が難しい場合や、どの規制分類に当てはめるべきか判断に迷う場合は、その条項をリストに含め、その旨を特記事項として明記してください。
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