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【解説】確定申告は「マイナポータル連携」でもっと簡単に。年末調整対象者も医療費控除が可能

目次

確定申告における「マイナポータル連携」とは

スマートフォンにおけるマイナポータル「確定申告の事前準備」の画面イメージ。
(図:マイナポータル「確定申告の事前準備」の画面イメージ)

「確定申告」は個人事業主の方のみならず、給与所得者の方にとっても、還付金を受け取れるかもしれない大事な機会です。一方で、その準備や手続には手間がかかるイメージをお持ちの方もいるかもれません。現在ではPCやスマ-トフォンで収入金額や保険料等の金額を入力するだけで、自宅から簡単に確定申告ができるようになっています。

マイナンバーカードを使った「マイナポータル連携」(※1)を活用すれば、マイナンバーカードを利用してe-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告をする際、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や、医療費、ふるさと納税などのデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力が可能です(図)。

※1):連携の全体像は、マイナポータルの「確定申告の事前準備」(※外部リンク)をご確認ください。

デジタル庁ニュースの『マイナポータル連携とは』を説明する図。画面上部に『確定申告を手助け マイナポータル連携』というタイトルがあり、中央に『マイナポータル経由で収入・控除関係のデータを一括取得し確定申告書に自動入力する機能』という説明文が配置されている。  図の構成は左から右へ3つの要素で示される。左側に『確定申告書等作成コーナー』としてスマートフォン画面のイメージ(※画面イメージと注記あり)、中央に『マイナポータル』としてスマートフォンを操作する人物のイラスト、右側に『証明書等のデータ(外部サイト)』として書類アイコンが配置されている。  中央のマイナポータルから左の確定申告書等作成コーナーへ『自動入力』の青い矢印が、右の証明書等のデータから中央のマイナポータルへ『一括取得』の青い矢印が示されている。証明書等のデータには『給与所得の源泉徴収票』『医療費ふるさと納税など』という具体例が記載されている。  画面下部には2つの箇条書きで『医療費の領収書などの収集や集計が不要』『確定申告書の該当項目へ自動入力が可能などのメリット』(自動入力に青いアンダーライン)というメリットが説明されている
(図:マイナポータル連携)

「マイナポータル連携」を利用することで、自身で医療費の領収書等を収集したり、医療費を集計したりする必要がなくなる(※2)ほか、申告書の該当項目へ自動入力されることにより、入力する手間が不要となり、入力ミスもなく、より簡単に手続ができます。

※2)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもありますのでご注意ください。

マイナポータル連携の対象(表)

収入に関する情報と控除に関する情報を2列に分けた表。左列「収入に関する情報」には、給与所得の源泉徴収票(※4)、公的年金等の源泉徴収票、株式の特定口座年間取引報告書、生命保険契約等の一時金及び年金の支払調書、損害保険契約等の満期返戻金等及び年金の支払調書の5項目。右列「控除に関する情報(※3)」には、医療費、寄附金(ふるさと納税・ふるさと納税以外の一部の寄附金(※5))、社会保険(国民年金保険料・国民年金基金掛金)、生命保険、地震保険、iDeCo(個人型確定拠出年金の掛金)、小規模企業共済掛金、住宅ローン控除関係の8項目が列挙されている。

※3):事前にマイナポータルで代理人登録を行うと、家族の「社会保険」「生命保険」「地震保険」「医療費」の控除証明書等のデータをマイナポータル連携により取得可能です。

※4):「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払い者)が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していること等の要件があります。

※5):特定非営利活動法人 国連 UNHCR 協会、特定非営利活動法人 国境なき医師団日本、公益財団法人 日本ユニセフ協会。

マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書等の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。マイナポータル連携に対応している発行主体は国税庁のホームページ「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」(※外部リンク)で確認することができます。

「年末調整」対象者も、確定申告で医療費控除等が可能

企業等に勤めている給与所得者の大部分の方は「年末調整」がありますので、基本的に確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除などは年末調整の対象ではありませんので、医療費控除を受ける場合は個人で所得税の確定申告をする必要があります。

なお、1年間の保険診療分にかかる医療費は、マイナポータルから確認でき(※6)、医療費通知情報については、毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。

※6):医療費通知情報対象に限ります。

医療費控除のモデルケースは、デジタル庁ニュースの動画で紹介しています。以下のリンクからご覧ください。

動画の内容をテキストで読む

マイナポータル連携の方法について

マイナポータル連携はスマートフォン、またはPCからご利用いただけます。マイナポータル連携のご利用には事前準備が必要です。マイナンバーカード本体と電子証明書の二つのパスワード(署名用パスワード(英数字6~16文字)と利用者証明用暗証番号(数字4桁))、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタをご用意ください(※7)。

※7):マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されます。お早めに更新手続をお願いします。有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁note「マイナンバーカードの有効期限に関するQ&A(マイナンバーカードと電子証明書)」(※外部リンク)をご確認ください。

控除証明書等の取得など、.マイナポータル連携の具体的な利用方法についてはデジタル庁noteの記事(※外部リンク)や国税庁のリーフレット 「確定申告はマイナポータル連携にお任せください」(※外部リンク)をご確認ください。

これまで、マイナポータル連携を利用するためにはスマートフォンにマイナンバーカードをかざして読み取る動作が必要でした。しかし、「スマートフォンのマイナンバーカード」(※外部リンク)を利用すれば、生体認証等で簡単に本人確認ができます(※8)。より手軽に申告書の作成等ができますので、ぜひご利用ください。詳細はマイナポータルのサービスサイト(※外部リンク)をご確認ください。

※8):実物のマイナンバーカードをかざす動作が必要な場合もあります。

なお、確定申告でデータを連携したい各種証明書等が増えない場合、翌年以降のマイナポータル連携の設定は不要です。

また、事前にマイナポータルで代理人の登録を行うことにより、確定申告書を作成する際に家族分(被代理人)の証明書等のデータを取得することができます。代理人の登録には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。

令和7年分確定申告について

令和7年分の確定申告の受付期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)まで※9)になります。マイナポータル連携や確定申告の事前準備、手続には時間がかかる場合がありますので、お早めの準備をお願いします。

※9):所得税の還付申告書は、2026年2月13日(金)以前でも提出できます。また、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

国税庁のホームページでは、令和7年分の確定申告に関する特設ページ「確定申告特集」(※外部リンク)が2025年12月から公開されています。確定申告に関する詳しい情報やe-Taxの利用方法等はこちらをご確認ください。

また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(※外部リンク)から、マイナポータル連携を利用すると、自動入力・自動計算で計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告データはそのままe-Taxで送信できます。令和7年分の確定申告は、マイナンバーカードを使って、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。

マイナポータル連携を利用した確定申告書の作成は6年目を迎えました。取得できる各種控除証明書等のデータも増え、操作の手軽さも年々向上しています。

確定申告が必要な方、医療費やふるさと納税など年末調整以外で申告したい控除がある方は、ぜひマイナポータル連携をご活用ください。詳しくは、国税庁のホームページ「確定申告特集ページ」(※外部リンク)やマイナポータル「確定申告の事前準備」(※外部リンク)などをご覧ください。

このほかにもデジタル庁ニュースデジタル庁noteでは、マイナンバーカード、マイナポータルに関連する広報記事・動画を掲載しています。ぜひご活用ください。

●確定申告やマイナポータル連携の関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご確認ください。