【代替テキスト】【確定申告をスマホで簡単に】「マイナポータル連携」とは?還付金を受け取れる場合も【解説】
- 公開日:
テロップ「デジタル庁ニュース」
(映像:挨拶をするデジタル庁広報 大竹智穂)
大竹智穂
こんにちは。デジタル庁の大竹です。
テロップ:
デジタル庁 広報
大竹 智穂
(映像:左に確定申告に関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
(映像:確定申告に関する解説画面
【男性Aさんの例】
・39歳
・都内在住 3人家族(妻は共働き、子は11歳)
昨年は…
・年収:600万円
・年間医療費:18万円(家族含む)
・ふるさと納税 寄附額:8万円(計6自治体)
※あくまで一例です
➡ およそ1万6,000円の還付金を受け取ることができた
「マイナポータル連携」 による所得税の確定申告)
大竹智穂
都内で3人暮らしの39歳のこちらの男性。年収は600万円で、去年は医療費が家族分も含めて年間で18万円かかったほか、ふるさと納税で6つの自治体に合わせて8万円を寄附しました。
そして、こちらの男性がスマートフォンであることをしたら…およそ1万6000円が戻ってきました。一体何をしたかというと…こちら。
「マイナポータル連携」を利用した所得税の確定申告です。確定申告は、給与所得者の方にとっても、実は還付金を受け取れるかもしれない大事な機会。
(映像:進行する大竹智穂)
大竹智穂
今回は申告を手助けする「マイナポータル連携」についてお伝えします。
テロップ:
確定申告を手助け
マイナポータル連携
(映像:左に立つデジタル庁 元木信吾、右に立つ大竹智穂)
大竹智穂
解説は、デジタル庁の元木信吾さんです。よろしくお願いします。
01:00〜10:39
右上テロップ「確定申告を手助け マイナポータル連携」
(映像:挨拶をするデジタル庁 元木信吾)
元木信吾
よろしくお願いします。
テロップ:
デジタル庁
マイナポータル班
元木 信吾
(映像:左に立つ元木信吾、右に立つ大竹智穂)
(映像:解説のポイントを提示し、元木信吾に質問をする大竹智穂)
大竹智穂
ポイントはこちら。「確定申告で還付金が受け取れる?」「申告を簡単にするマイナポータル連携」そして「事前準備が大事」となっています。早速ですが元木さん。男性はなぜ還付金を受け取れたのでしょうか。
テロップ:
▼ 解説のポイント
・確定申告で還付金が受け取れる?
・申告を簡単にする「マイナポータル連携」
・事前準備が大事 スケジュールは?
(映像:左に立つ元木信吾、右に確定申告の還付金に関する解説画面)
元木信吾
はい、こちらは確定申告で行う「控除」によるものです。
(映像:確定申告の還付金に関する解説画面
確定申告で受け取れる“還付金”
確定申告
・所得税を納めるための所得の申告
・所得から差し引き可能な控除の申告
↓
源泉徴収された所得税が還付されることも)
(映像:左に立つ元木信吾、右に確定申告の還付金に関する解説画面)
元木信吾
確定申告は、所得税を納めるための「所得」を申告するという印象が強いかと思いますが、所得から差し引くことができる「控除」を申告するタイミングでもあります。つまり、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあるんです。このうちの1つが、医療費控除です。
(映像:確定申告の還付金に関する解説画面
確定申告で受け取れる“還付金”
医療費控除
年間所得の合計額が200万円超の場合※1
1年間に支払った医療費の金額が10万円を超えると
超えた金額が控除対象に
※1…200万円未満の人は所得の5%を超えた金額
▼年間所得が200万円以上のAさんの場合
18万円(1年間の支払額)-10万円
=8万円 が控除 ※2
※2…所得から差し引かれる金額であり この金額が還付されるわけではありません)
元木信吾
こちらは年間の所得の合計額が200万円を超える方の場合、1年間に支払った医療費の金額が10万円を超えると、超えた金額が医療費控除の金額となります。
こちらの男性の場合は、家族分合わせて1年間の医療費の合計額が18万円だったので、8万円が医療費控除の金額となります。
(映像:左に立つ元木信吾、中央に確定申告の還付金に関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
大竹智穂
所得から8万円が差し引かれたから、その結果納めるべき所得税が減って、差額として還付金が出たということですね。
テロップ:
納めるべき所得税が減って
差額として還付金が出た
(映像:左に立つ元木信吾、右に確定申告の還付金に関する解説画面)
元木信吾
そうですね。そのほか今回の例でこちらの男性が申告した控除が、ふるさと納税の寄附金控除です。
(映像:確定申告の還付金に関する解説画面
確定申告で受け取れる“還付金”
寄附金控除
ふるさと納税や特定の団体等に
年間で2,000円を超える寄附をした場合
確定申告を行うことで所得税が還付されることがある
▼ふるさと納税で8万円寄附したAさんの場合
8万円-2,000円(自己負担額)
=7万8,000円 ※ が控除
※ 所得から差し引かれる金額であり この金額が還付されるわけではありません)
元木信吾
こちらはふるさと納税や特定の団体などに年間で2,000円を超える寄附をした場合、確定申告を行うことで、所得税が還付されることがあります。
ですので、8万円寄附したこちらの男性は、7万8000円が寄附金控除の金額となります。
(映像:質問をする大竹智穂)
(映像:左に立つ元木信吾、右に立つ大竹智穂)
大竹智穂
一方で、会社などに勤めていると「年末調整」というものがありますが、年末調整がされていれば確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
テロップ:
年末調整
(映像:左に立つ元木信吾、右に確定申告に関する解説画面)
(映像:確定申告に関する解説画面
年末調整していれば確定申告は不要?
▼会社に1か所しか勤めていない場合
年末調整
会社側等が毎月の給与から所得税分を差し引き年末に納めるべき所得税額になるように調整・納税
→基本的には確定申告不要
ただし…
医療費控除などは「年末調整」の対象外
控除を受ける場合は 個人で所得税の確定申告が必要
➡ 1年間の保険診療分にかかる医療費はマイナポータルから確認可能
※ 医療費通知情報対象に限る)
元木信吾
たしかに、会社に1か所しか勤めていない人の場合、大部分の方は「年末調整」と言って、会社側などが毎月の給与から所得税分を差し引いています。
年末にその人が納めるべき所得税額になるように調整して、代わりに納税しているため、基本的には申告はいりません。
ただ、医療費控除などは年末調整の対象ではありませんので、控除を受ける場合は、個人で所得税の確定申告が必要となります。ちなみに1年間の保険診療分にかかる医療費は、マイナポータルから確認できます。
(映像:元木信吾に話しかける大竹智穂)
大竹智穂
控除の対象になる場合もあるということで、確定申告についてきちんと個人で理解しておくことが大事ですね。
(映像:左に確定申告に関する解説画面と国税庁ウェブサイト確定申告特集ページの二次元コード、右に立つ大竹智穂)
(映像:国税庁ウェブサイト 確定申告特集ページ(二次元コード))
大竹智穂
また、確定申告に関する情報は、国税庁のウェブサイト「確定申告特集」に詳しく掲載されているので、こちらも見ておきたいですね。
(映像:左に立つ元木信吾、中央に確定申告の方法に関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
大竹智穂
ただ、やはり手続が大変なイメージもあるかと思います。
実際どのような方法で申告するのでしょうか。
(映像:確定申告の方法に関する解説画面
確定申告の方法
以前 所得や控除を計算 手書きで確定申告書を作成
現在 PCやスマートフォンで収入金額・保険料等の金額を入力
➡自宅で簡単に確定申告が可能
さらに
マイナンバーカードを用いた「マイナポータル連携 」で申告書の作成がより簡単になる
※マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限に注意)
元木信吾
確かに以前は手引きを見ながら所得や控除を計算して、手書きで確定申告書を作っていました。しかし、現在はパソコンやスマートフォンで、収入金額・保険料などの金額を入力するだけで、自宅で簡単に確定申告が行えます。さらに、マイナンバー
カードを使って、マイナポータル連携を行うことで、より簡単に申告書を作成することができます。
(映像:左に立つ元木信吾、右にマイナポータル連携に関する解説画面)
(映像:マイナポータル連携に関する解説画面
「マイナポータル連携」とは
マイナポータル経由で収入・控除関係のデータを一括取得し確定申告書に自動入力する機能
確定申告書等作成コーナーの文字とスマホ画面イメージ ※画像イメージ
↑自動入力
マイナポータルの文字とスマホ画面イメージ
↑一括取得
証明書等のデータ(外部サイト)
給与所得の源泉徴収票
医療費 ふるさと納税など
・医療費の領収書などの収集や集計が不要
・確定申告書の該当項目へ自動入力が可能などのメリット)
元木信吾
マイナポータル連携とは、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に金額等を自動入力できる機能です。
これにより、医療費の領収書などの収集や集計が不要になるほか、確定申告書の該当項目へ自動入力が可能になるなどのメリットが得られます。
(映像:左にマイナポータル連携に関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
(映像:マイナポータル連携に関する解説画面
「マイナポータル連携」とは
マイナポータル連携にはマイナンバーカードの読み取りが必要
スマートフォンに追加し 機能を利用可能
➡2025年6月24日~iPhone(Appleウォレット)への追加が可能に
↓
生体認証などで簡単に本人確認ができ
より手軽に確定申告書の作成などが可能)
大竹智穂
マイナポータル連携には、マイナンバーカードを読み取ることが必要となりますが、マイナンバーカードといえば、去年は、iPhoneに追加されるなどスマートフォンに追加してその機能を利用することができるようになっていますね。
元木信吾
スマートフォンのマイナンバーカードを使えば、生体認証などで簡単に本人確認ができます。より手軽に申告書の作成などができますので、ぜひご利用いただきたいです。
(映像:進行する大竹智穂)
大竹智穂
それでは、実際にマイナポータル連携を利用する方法を見ていきます。
(映像:マイナポータル連携に関する解説画面
マイナポータル連携の対象
収入関係
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票 など
控除関係
・医療費
・ふるさと納税
・社会保険料や生命保険料 など
マイナポータルのトップ画面イメージ)
大竹智穂
マイナポータル連携の対象となるのは、収入関係では給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票など。控除関係では医療費のほか、ふるさと納税、社会保険料や生命保険料などです。
(映像:マイナポータル連携の事前準備 というタイトル画面)
大竹智穂
確定申告時にマイナポータル連携を利用するためには、事前の準備が必要となります。
(映像:マイナポータルのトップページを開いているスマートフォン)
(映像:スマートフォンを操作する様子)
(映像:マイナンバーカードをスマートフォンにかざす様子)
(映像:生体認証でマイナポータルにログインする様子)
大竹智穂
まずマイナポータルのトップページを開いて、画面下の「ログイン」を押し、マイナポータルアプリとマイナンバーカードを使ってログインします。
なお、スマートフォンのマイナンバーカードを使えば、生体認証などで簡単に本人確認ができます。
テロップ:
①マイナポータルの
トップページを開き
画面下の
「ログイン」ボタンを選択
テロップ:
マイナンバーカードを
使ってログイン
テロップ:
スマートフォンの
マイナンバーカード
→生体認証などで
簡単に本人確認可能
(映像:スマートフォンのマイナポータル操作画面)
大竹智穂
ログインが完了したら、「ホーム」から「確定申告」を選択し、「確定申告の事前準備」のページを開きます。「証明書等の取得をはじめる」を押して、事前準備を開始。最初に、取得したい証明書などを選択します。次に、外部サイトから証明書などを取得します。各証明書などの項目にある「取得」ボタンを押し
テロップ:
②「ホーム」から「確定申告」を選択し
「確定申告の事前準備」のページへ
テロップ:
③「証明書等の取得をはじめる」を押して
事前準備を開始
テロップ:
取得したい証明書などを選択
テロップ:
④外部サイトから証明書などを取得
(映像:
マイナポータル という文字とマイナちゃんのイラスト
↕ 連携
●民間送達サービス(e-私書箱、My Post、民間送達・e-Tax連携サービス)
●e-Tax
●ねんきんネット
↕ 連携
証明書等を発行する企業 という文字と企業のイメージイラスト
保険会社や証券会社、ふるさと納税ポータルサイト事業者など)
大竹智穂
画面の案内に沿って、それぞれマイナポータルと、外部サイトの「民間送達サービス」や「e-Tax」、「ねんきんネット」を連携します。
続いて、民間送達サービスと、証明書などを発行する企業を連携します。企業のサイトなどで、電子交付サービスの利用登録や、電子交付への同意を行ってください。
テロップ:
画面の案内に沿って マイナポータルと外部サイトを連携
テロップ:
⑤民間送達サービスと証明書等を発行する企業を連携
(映像:スマートフォンに表示されたe-Taxの本人確認/情報取得希望画面)
(映像:スマートフォンに表示されたマイナポータルの操作画面)
大竹智穂
最後に、e-Taxのマイページで給与所得の源泉徴収票の情報取得を希望。
各手続が終わればマイナポータル連携を利用するための事前準備は完了です。
テロップ:
⑥e-Taxのマイページで
給与所得の源泉徴収票の
情報取得を希望
テロップ:
各手続が終われば
マイナポータル連携の
事前準備は完了
(映像:大竹智穂がスマートフォンを操作する様子)
大竹智穂
なお証明書などによっては、手続を行ってから実際にマイナポータル連携が利用可能となるまで数日を要する場合がありますので、早めの手続をお願いします。
テロップ:
証明書等によっては 手続を行ってから
マイナポータル連携が利用可能となるまで
数日を要する場合がある
(映像:大竹智穂がスマートフォンを操作する様子)
大竹智穂
一度連携して確定申告をすると、翌年以降は事前準備がいらず、より簡単に申告できるようになります。
テロップ:
一度 連携して確定申告をすると
翌年以降は事前準備がいらず
より簡単に申告できる
※一部証明書等を除く
(映像:左に立つ元木信吾、中央に確定申告のスケジュールに関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
(映像:確定申告のスケジュールに関する解説画面
確定申告のスケジュール
「確定申告特集」(国税庁ウェブサイト)【去年12月~】
・「e-Tax」の利用方法など不明点は特設ページで確認
マイナポータル連携を行う場合は早めに事前準備を)
大竹智穂
最後に確定申告のスケジュールを確認します。
元木信吾
はい。まず、12月から国税庁ウェブサイトに、令和7年分の確定申告に関する特設ページ「確定申告特集」が開設されています。e-Taxの利用方法など、ご不明な点がある場合はこちらで確認してください。
(映像:解説する元木信吾)
元木信吾
またマイナポータル連携を行う場合は、お早めに事前準備をお願いします。
テロップ:
マイナポータル連携を行う場合は
早めに事前準備を
(映像:確定申告のスケジュールに関する解説画面
申告期間(令和7年分)【今年2月16日(月)~3月16日(月)】
・「確定申告書等作成コーナー」(国税庁ウェブサイト)
➡ 案内に従って金額等を入力 自動計算で申告書を作成
・「e-Tax」を使って申告データを送信)
元木信吾
そして、令和7年分の確定申告の期間は2月16日月曜日から、3月16日月曜日までとなります。国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、税額などが自動計算されます。
(映像:解説する元木信吾)
元木信吾
これにより、計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告データは、そのままe-Taxで送信できます。
テロップ:
計算誤りのない申告書を作成
→データはe-Taxで送信可能
(映像:確定申告のスケジュールに関する解説画面
マイナポータル連携を利用すれば該当項目を自動入力
申告書作成がさらに簡単に)
(映像:左に立つ元木信吾、右に確定申告のスケジュールに関する解説画面)
元木信吾
また、マイナポータル連携を利用すれば、申告に必要な情報を申告書の該当項目に自動入力でき、申告書の作成がさらに簡単になります。
令和7年分の確定申告は、マイナンバーカードを使って、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
(映像:進行する大竹智穂)
(映像:左に立つ元木信吾、中央に確定申告のスケジュールに関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
大竹智穂
今回は、確定申告とマイナポータル連携についてお伝えしました。
簡単に申告できるということで、これまでやったことがない方にもぜひマイナポータル連携を利用していただきたいですね。
(映像:解説をする元木信吾)
元木信吾
そうですね。マイナポータル連携を利用した確定申告書の作成は今年で6年目を迎え、年々取得できる情報が増え、手軽に操作できるようになってきています。
確定申告が必要な方、医療費やふるさと納税など年末調整以外で申告したい控除がある方は、ぜひマイナポータル連携をご活用ください。
テロップ:
デジタル庁
マイナポータル班
元木 信吾
テロップ:
確定申告が必要な方 申告したい控除がある方は
ぜひマイナポータル連携の活用を
(映像:左に立つ元木信吾、中央に確定申告のスケジュールに関する解説画面、右に立つ大竹智穂)
(映像:お辞儀をする元木信吾と大竹智穂)
大竹智穂
元木さん、ありがとうございました。
(映像:情報について案内をする大竹智穂)
(映像:詳しくは…
国税庁ウェブサイト 確定申告特集ページ
(二次元コード)
マイナポータル操作マニュアル 確定申告の事前準備
(二次元コード)
マイナちゃんのイラストイメージ)
大竹智穂
詳しくは国税庁の特設サイトやデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。