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【代替テキスト】 8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)

テロップ「デジタル庁ニュース」

8月以降 順次切り替え!

健康保険証の注意点は?

厚生労働省 保険局医療介護連携政策課

山田章平課長

×

デジタル庁 広報

大竹智穂

00:24〜08:51

右上テロップ「8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?」

(映像:立ってお辞儀をするデジタル庁広報 大竹智穂)

大竹智穂

こんにちは。デジタル庁の大竹です。

従来の健康保険証は、去年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

テロップ:

デジタル庁 広報

大竹 智穂

テロップ:

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降 新たに発行されなくなりました

(映像:右にデジタル庁広報大竹智穂、左に健康保険証に関する解説画面)

(映像:健康保険証に関する解説画面

従来の健康保険証

2024年12月2日以降 新たに発行されなくなる

→マイナ保険証を基本とする仕組みに移行

後期高齢者医療制度・国民健康保険制度

2025年7月31日以降 順次健康保険証の有効期限を迎える

有効期限を過ぎたあとは…

マイナ保険証か資格確認書を利用)

大竹智穂

その後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

こうしたなか、後期高齢者医療制度や国民健康保険制度に加入されている方は、今年の7月31日以降、順次これまでの健康保険証の有効期限を迎え、その後はマイナ保険証か資格確認書を利用する形となります。

(映像:立って話をする大竹智穂)

大竹智穂

今日は、後期高齢者医療制度や国民健康保険制度に加入されている方ごとの有効期限後の注意点とマイナ保険証についてお伝えします。

(映像:左に立つ厚生労働省保険局医療介護連携政策課長 山田章平氏、右に立つデジタル庁広報 大竹智穂)

(映像:お辞儀をする山田章平氏)

大竹智穂

解説いただくのは、厚生労働省保険局医療介護連携政策課長の山田章平さんです。よろしくお願いします。

テロップ:

厚生労働省 保険局医療介護連携政策課 山田章平課長

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に後期高齢者医療制度と書かれた画面、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

山田さん、まずこちら、後期高齢者医療制度とは、どのような方が入っているのでしょうか。

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

後期高齢者医療制度とは、公的医療保険制度の一つです。

テロップ:

後期高齢者医療制度とは公的医療保険制度の1つ

(映像:後期高齢者医療制度の解説画面

後期高齢者医療制度

対象者

・75歳以上の方

・65歳から74歳までの方で一定の障害の状態にあると認定を受けた方)

健康保険証の有効期限が2025年7月31日)

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に解説画面、右に立つ大竹智穂)

山田章平氏

対象者は75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると認定を受けた人となっています。

大竹智穂

そして、その後期高齢者医療制度に加入されている方の健康保険証の有効期限が、今年の7月31日に訪れるということなんですね

(映像:後期高齢者医療制度の解説画面

後期高齢者医療制度

~2025年7月従来の健康保険証が利用可能

2025年8月~新たな健康保険証は発行されない

マイナ保険証 資格確認書を利用

加入者全員

〈2026年7月末までの暫定措置〉

マイナ保険証の保有有無に関わらず申請不要で無償交付)

山田章平氏

そうですね。有効期限を迎えたあとは、新たな健康保険証は発行されません。そのため8月からは、マイナ保険証をお持ちの方はそのままマイナ保険証をお使いください。また、健康保険証の有効期限を迎える後期高齢者医療制度の加入者全員に、来年7月末までの暫定措置といたしまして、マイナ保険証をお持ちかどうかにかかわらず、申請がなくても資格確認書が交付されます。

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

資格確認書であっても、これまでと変わらず医療を受けることができますのでご安心ください。

テロップ:

これまでと変わらず医療を受けることができる

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に資格確認書の解説画面、右に立つ大竹智穂)

(映像:資格確認書 解説画面

資格確認書とは…

▼資格確認書イメージ

マイナンバーカード未取得の方

マイナ保険証未登録の方

→医療保険者等から健康保険証の有効期限前に無償交付)

大竹智穂

こちらがその資格確認書です。

資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしていない方などでも、保険の資格が確認できるように、ご自身が加入されている医療保険者等から、お手元の健康保険証の有効期限が満了する前に、無償で交付されるものです。

(映像:質問をする大竹智穂)

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に資格確認書の解説画面、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

山田さん、医療機関等を受診する方法がマイナ保険証か資格確認書のどちらかに変わる方もいらっしゃるということですが、いずれにしても、8月からもこれまで通り安心して医療を受けられるということですね。

テロップ:

8月からもこれまで通り安心して医療を受けられる

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

そうですね。中には従来の健康保険証が新しく発行されなくなることを知らない方もいらっしゃるかもしれません。ご家族に75歳以上の高齢者の方など、後期高齢者医療制度の加入者がおられる場合には、8月からマイナ保険証か資格確認書で医療機関等を受診できることをお伝えいただくなど、フォローしていただきたいです。

テロップ:

従来の健康保険証が新しく発行されなくなる

テロップ:

8月からマイナ保険証か資格確認書で医療機関等を受診できる

(映像:左に国民健康保険制度の解説画面、右に立つ大竹智穂)

(映像:国民健康保険制度の解説画面

国民健康保険制度

対象者

・自営業の方

・退職して職場の健康保険などをやめた方

・職場の健康保険などに未加入の方(パート/アルバイト)

・農業や漁業などに従事している方 など

健康保険証の有効期限が7月31日以降 順次満了

※住んでいる市区町村によって有効期限が異なる

→手元の健康保険証の有効期限を確認)

大竹智穂

続いて、7月31日以降に、順次、健康保険証の有効期限の満了を迎えるのが自営業などで国民健康保険制度に入っている方です。こちらはお住まいの市区町村により有効期限が異なるので、まずは、お手元の健康保険証の有効期限をご確認ください。

(映像:国民健康保険制度の解説画面

国民健康保険制度

マイナ保険証をお持ちでない方は 健康保険証の有効期限前に資格確認書を交付

マイナ保険証の利用が困難な方は 申請により資格確認書を交付

マイナ保険証をお持ちの方は 資格確認書は交付されない)

大竹智穂

国民健康保険制度に加入されている方についても同様に、マイナ保険証をお持ちでない方には健康保険証の有効期限前に無償で資格確認書が交付され、ご高齢の方や障害がある方など、マイナ保険証での受診などが困難な方には、申請により無償で資格確認書が交付されます。

(映像:左に国民健康保険制度の解説画面、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

山田さん、ここで注意が必要なことなどはあるでしょうか。

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に国民健康保険制度の画面、右に立つ大竹智穂)

山田章平氏

はい、ここで注意してほしいのは、以前にマイナ保険証として利用できるようにされた方で、時間の経過によりそれを忘れてしまった方には、資格確認書が届かないという点です。

テロップ:

マイナ保険証として利用できるようにしたことを忘れてしまった方には 資格確認書が届かない

(映像:左に立つ山田章平氏、右に国民健康保険制度の解説画面)

山田章平氏

これを防ぐためにも、お手元にある自身の健康保険証の有効期限を確認し、ゆとりをもって、マイナンバーカードが健康保険証として利用登録されているかどうか事前に確認してください。

テロップ:

マイナンバーカードが健康保険証として利用登録されているかどうか事前に確認を

(映像:利用登録の確認方法の解説画面

利用登録の確認方法

医療機関等の受診時に確認

受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

→利用登録が済んでいない方には利用登録を案内

マイナポータルにログインして確認)

山田章平氏

確認する方法はとても簡単です。医療機関等を受診した時に、受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いてください。利用登録が済んでない方には、その場で利用登録が案内されます。医療機関になかなか受診することがない人であっても、マイナポータルというアプリにログインすれば、確認できます。

(映像:立って話をする大竹智穂)

大竹智穂

なるほど、受診する前に、何をもっていかないといけないのか確認しておくことは非常に大切ということですね。

(映像:左に立つ山田章平氏、中央に利用登録の確認方法、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

では、ここで気になるのがマイナ保険証か資格確認書のどちらを利用するか、ということがポイントになってくると思いますが、ズバリどちらでしょうか。

テロップ:

マイナ保険証か資格確認書のどちらを利用するか

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

そうですね。この機会に、たくさんのメリットがあるマイナ保険証への切り替えをご検討いただきたいです。

テロップ:

たくさんのメリットがあるマイナ保険証への切り替えをご検討いただきたい

(映像:マイナ保険証の利用登録方法解説画面

マイナ保険証

利用登録方法

マイナンバーカードを取得

・医療機関等にある顔認証付きカードリーダー

・マイナポータル

・セブン銀行

大竹智穂

マイナ保険証はマイナンバーカードを取得し、医療機関等の受付窓口にある顔認証付きカードリーダーや、マイナポータル、セブン銀行などで利用登録をすることで、健康保険証として使えるようになります。

(映像:マイナ保険証の利用登録メリット解説画面

マイナ保険証

利用するメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

手続なしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療現場で働く人の負担を軽減できる)

(映像:左に立つ山田章平氏、中央にマイナ保険証の解説画面、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

マイナ保険証については患者ご本人の同意のもと、過去に処方されたお薬・診療などの正確なデータが医師や薬剤師などにスムーズに共有されることで、データに基づいたより良い医療が受けられることや、突然の手術・入院でも高額な支払いが不要になることなどがメリットとして期待されていますが、

山田さん、このほかどのようなメリットが今後期待されるでしょうか。

(映像:解説をする山田章平氏)

(映像:救急医療訓練の様子)

(映像:マイナ保険証読み取り端末・医療機関の窓口のイメージ)

山田章平氏

マイナ保険証の今後のメリットとしては、昨年度から、順次、救急車や搬送先の病院といった救急医療の現場において患者の意識がない場合等でも医療情報の共有が可能になっているほか、本年度中には、電子カルテ情報共有サービスの本格運用開始により必要な電子カルテ情報を医療機関等が電子的に共有できるようになります。さらに、マイナ保険証のスマートフォンでの利用については、本年6月24日にiPhoneへの搭載ができるようになりました。実証事業を経た上で、9月頃を目途に、環境の整った医療機関において順次利用できるようになるなど、ますます増えていきます。

テロップ:

救急車や搬送先の病院といった救急医療の現場で

患者の意識がない場合等でも医療情報の共有が可能

テロップ:

2025年度中には必要な電子カルテ情報を医療機関等が電子的に共有できる

テロップ:

マイナ保険証のスマートフォン利用が9月頃を目途に

環境の整った医療機関で順次できるようになる

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

また、マイナンバーカードのICチップには、税や年金などのプライバシー性が高い情報は入っていません。安心してご利用できますので、これを機にぜひマイナンバーカードを持ち歩いていただき、マイナ保険証として利用していただきたいです。

テロップ:

マイナンバーカードのICチップには税や年金などの

プライバシー性が高い情報は入っていない

(映像:左に立つ山田章平氏、右に立つ大竹智穂)

大竹智穂

今回は、後期高齢者医療制度と国民健康保険制度に加入されている方の、健康保険証の有効期限についてお伝えしました。

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

医療保険は大正時代に出来て、資格確認は長い間、ICチップも顔写真もない保険証で行ってきました。

テロップ:

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

山田章平課長

(映像:マイナ保険証の読み取り端末イメージ)

(映像:医療機関の窓口イメージ)

(映像:マイナンバーカードを手に持っているイメージ)

山田章平氏

技術の進歩とともに、より確実な資格確認をするだけでなく、より良い医療を提供できるようになってきました。このため、ひとりでも多くの方にマイナ保険証のメリットを受け取っていただきたいと思います。

テロップ:

技術の進歩とともに、より確実な資格確認と

より良い医療を提供できるようになってきた

(映像:解説をする山田章平氏)

山田章平氏

また、どうしてもマイナ保険証の利用が難しいという方にも今まで通りの医療を混乱なく受けていただける仕組みとなっています。技術の進歩を反映しつつ、混乱のないよう、しっかりと進めてまいります。

テロップ:

マイナ保険証の利用が難しいという方にも

今まで通りの医療を混乱なく受けていただける仕組み

(映像:左に立つ山田章平氏、右に立つ大竹智穂)

(映像:下部にウェブサイト情報とマイナちゃんのイラスト2点 
詳しくは… 
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)、遷移用二次元コード、 
マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)、遷移用二次元コード) 
 
大竹智穂 
山田さんありがとうございました。 
詳しくは厚生労働省やデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。